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東京高等裁判所 昭和50年(ネ)2989号 決定 1976年1月28日

控訴人 関東実業株式会社

右代表者代表取締役 小野村勇

被控訴人 宮内利男

主文

本件を東京地方裁判所に移送する。

理由

記録によれば、控訴人が本件控訴によって取消を求めようとしている原判決は、東京地方裁判所が昭和五〇年一二月一七日言渡した手形訴訟の終局判決であることが明らかであり、この判決に対し不服申立をする場合は、民事訴訟法第四五〇条第四五一条により控訴をすることは許されず原裁判所に異議を申立てるべきである。控訴人の本件控訴はその不服申立方法を誤ったものであるが、右手形判決に対する異議の申立と解することができるので、その管轄裁判所である東京地方裁判所に本件を移送することとする。

よって、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小林信次 裁判官 滝田薫 桜井敏雄)

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